
あなたの事務所でも実現できる!成功までのストーリー
労働災害業務に新たに取り組まれる事務所様に知っておいていただきたいこと
労働災害分野の実態1
注目される労働災害分野

交通事故案件の減少を受けて、労働災害分野が注目されています。交通事故被災者においての、自動車技術の進歩による重度事故の減少、保険会社の理不尽な対応が是正の傾向にあること、保険会社の賠償提示を鵜呑みにしてはいけないということが一般化してきたこと、弁護士による交通事故被災者救済に対する取り組みの認知が着実に拡大・浸透してきたことにより、2016年後半以降は交通事故事件の手持ち数も減少する事務所が増えました。そこで改めて、交通事故分野で培った専門性を活かして、取り組むべき分野を検討される先生が増えています。中でも、注目されているのが労働災害分野です。
労働災害分野の実態2労働災害による死傷病者年間約12万人 休業3日以内の被災者も潜在的に存在

労働災害案件はその種類によっては、近年増加していっている類型の事件があります。例えば、職場の安全対策が進んだことで死亡に至る事故は減少傾向である一方、政府による労働災害保険受取り対象である、4日以上の休業を伴う案件については、産業や業種によっては前年より増加しているという統計データもあります。
同時に、休業3日以内の労働災害被災者については、企業が休業補償を行う責任があり、前述のような<統計データには含まれないながらも、労働災害が生じているという実態がある中では、弁護士が情報交換を行うことの意義は大いにあると考えられます。
労働災害分野の実態3不利な状況に置かれる被災者

業務中に事故に遭った、通勤中に負傷した・・・突然そのようなことがあったら、まず何をすべきか分からなくなってしまうでしょう。会社に報告したにしても、会社の対応が適正になされているか、事故にあった当人にはよく分からない、ということが、現状の課題点として挙げられます。事故に関して、責任の所在が問われたり、休業に対する補償であったり、後遺障害が残るようなことがあればそれに見合った賠償を受ける必要がありますが、被災者本人がそこまで意識して事故後の対応をできることは多くはありません。労働災害の法律相談で、本来得られるべき補償を説明した際に、相談者が驚き、不安になるという経験をされた先生も多いと思います。
労働災害に関して積極的に情報発信・受任・解決した
事務所の取り組みをご紹介
事例1 労働災害分野はまだまだ弁護士の関与が足りていない領域

東海エリア50万人都市
「弁護士として労働者の置かれた立場に理解を示し、労働者の生活を立て直していく、という気持ちを持って取り組むことであり、加えて、力量・技術の向上をもってして解決水準にこだわり続けることが、この分野に取り組む上で重要な考え方だと考える。」大橋先生は独立前から労働災害事件を受任されていましたが、ここ数年、情報発信を強化し、より多くの事件を受けるようになっています。実際にそれが事務所経営の安定化にも繋がってきています。
■取り組み実績
山中におけるアンテナ・機器撤去の作業を行っていたところ、前日の雨により林道は足場が悪く,撤去済みのケーブルを抱え歩いていたところ,林道から沢に転落し,多発肋骨骨折,外傷性気胸が原因で死亡してしまった。ご遺族の意向で、勤務先や業務委託先複数社に対して訴訟をする前に,労災保険金以外に,2,700万円を支払ってもらうことで示談となった。
事例2
関西エリア 100万人都市
機械のライン作業中に別の作業員による機械の誤動作により依頼者は指2本を切断、障害等級10級の6に認定となりました。会社に対して使用者責任を認めさせることができ、ほぼ裁判基準である900万円の示談となりました。
事例3
関東エリア 50万人都市
工場内を歩行中、フォークリフトに追突され、右足を轢下された。手術や通院治療を行ったが完治せず、重い後遺障害が残り(左足首関節の機能消失、醜状痕、痛み、痺れ)、労災の障害等級併合7級の認定を受けました。会社との交渉において過失相殺を主張された時点で不安を感じご相談に来られました。最終的に20%の減額を認めることになったものの、総額約4000万円の賠償金の支払を受けることで和解が成立しました。
事例4
九州エリア 40万人都市
右前腕部がベルトコンベアに巻き込まれる事故で、依頼者は、事故により右前腕部を切断することになり、労災で5級の後遺障害が認定されました。当初、企業側が1,200万円の提示、7割の過失を主張してきたことを不当とし立証活動を行った結果、2,300万円の示談金の提示をしてきました。訴訟まで持ち込んで、こちらに過失がないことを徹底的に争うということも考えられましたが、依頼者が早期の解決を望んだため、3割の過失を前提とした2,300万円の金額で示談を行いました。
このソリューションに取り組むメリット
正しい労働災害マーケティングと労働災害実務、成果は出る!

株式会社船井総合研究所 士業支援部
チームリーダー
堀本 悠
ほりもと はるか
「明確に」ございます!続きをお読みください。
弁護士が労働災害分野に取り組むべき理由1 注目を集める労働災害分野ー弁護士が関与することで、被災者にとってより適切な賠償の実現を

「働き方改革」が進められ、労働環境の見直し、改善が各企業にて実施されています。しかしながら、中小・零細企業においては、資金力の問題もあり、まだまだ労働者の処遇改善が十分でないケースは少なく無く、不幸にも労働災害に遭ってしまった場合の賠償は不十分なケースが目立ちます。
賠償の体制も不十分であり、労災認定に関するアドバイスを的確に受けることができず、苦しんでおられる方が多くいらっしゃいます。このような状況を打開するべく、労働災害に取り組む弁護士が増え、弁護士による適切な情報発信が増えることで、より良い労働環境を創出し、万が一、労働災害に遭うことがあっても適切な賠償を受けることができる社会を実現するという点で、弁護士は労働災害に取組むべきであると言えます。
弁護士が労働災害分野に取り組むべき理由2 重度の障害を負う可能性が高い労働災害は、まだまだ賠償金の基準が適正になっていない

職場環境における安全配慮をより強化する動きは、厚生労働省の指導方針もあり明確化しているにも関わらず、特に製造業や建設業といった特定の事業における労働災害発生件数はあまり減少しておらず、改善が加速していないという状況がございます。これらの事業において、現場での事故による人身傷害というのは重症化しやすい傾向にあるため、賠償金の適正化がより重要となります。
労災被災者にとっては、身近に相談できる専門家が少なく、弁護士の中でも専門に対応ができる先生は少ないため、適正では無い基準で交渉を終わらせてしまっているケースも多い現状があります。また、取り組む弁護士の方が少ないことで、弁護士の方同士であっても、基準に差が出てしまう現状があり、賠償金の適正化が難しくなっています。重度案件ほど、より多くの弁護士の方が取り組むことで、完備されていない労働災害の基準を構築する上での大きな一歩となると考えます。
弁護士が労働災害分野に取り組むべき理由3 交通事故を中心とした他分野で培った損害賠償実務を生かすことで、より業務の幅を広げる

労働災害分野の業務において中心となるのは、
①会社の責任を認めさせること、
②過失割合を明確にすること、
そして
③損害賠償の各費目について損害額に引き直して検討することです。
損害賠償論については、制度が少し異なるものの、交通事故事件の損害賠償と同じ考え方であることから、交通事故分野を手がけられてきた多くの先生方にとって、実務を始められる上でのハードルが低いことは取組むべき理由の一つと言えるでしょう。私たちがコンサルティングでお付き合いしている法律事務所でも、交通事故分野で培ったスキルを活かし、インターネットを使って労働災害分野に取り組みはじめており、毎月10件前後、という相談が寄せられる事務所もあります。これらのインターネット上の情報によって、弁護士を利用する労働者は徐々にではありますが、増えているものと思われますが、まだまだ一部の弁護士が取り組んでいるに過ぎません。より業務範囲を広げ、経営を安定化させる上でもぜひ取組んでいただきたいと思います。
労働災害の取り組み方法について
もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
全国の事務所で実践済みのノウハウを余すことなくお伝えします!

このような事務所の方にご参加をお勧め致します
- 労働災害事件に興味はあったが何から取り組んでよいかわからない
- 交通事故業務との差はどういった点かを知って実務に活かしたい
- 労働災害事件特有のマーケティング手法を知りたい
- 労働災害事件で経営の柱をつくりたい
- 労働災害が注目されている中で取組むべきかどうか判断したい
本セミナーにお伝え頂く内容を一部公開すると・・・
- 【実務編】
- -労働災害参入時に押さえておくべき制度と補償の全体像
- -労働災害における弁護士関与のタイミングとメリット
- -労働災害受任時に説明すべき事柄とそのポイント
- -関係監督所や医師、社会保険労務士の役割や連携の考え方・具体的方法
- -労働災害案件の典型論点の整理と実践事例紹介
- -労働災害に取り組む際に把握しておくべき考え方・スタンス
- 【WEBマーケティング編】
- -分野特化サイトによるマーケティング:
- 労働災害に遭ったからこその悩み・不安を解消する分野別記事の地域一番化
- 受任に繋がるキーワード選定と広告文による高効率リスティング戦略
- スマホ最適化/地域最適化を押さえた最新SEO対策
- 【連携先協業編】
- -損保代理店連携:
- 損害賠償請求対策の法人保険販売に力を入れる損害保険代理店が増加。
- 労働災害の時流に乗り保険代理店のニーズを押さえた、共同販促提案とは
数千万円の価値があるノウハウをお伝えします
労働災害を扱ったことがない自事務所では取り組めないのではないか
そもそも弁護士として携わるべき業務領域はどこか
そんなお悩みを持つ事務所の方向けに
作り上げたノウハウをお伝えします。
セミナー概要

日時 |
セミナー事務局:園田彩果 内容についてのお問い合わせ:士業支援部 法律グループ交通事故チーム 堀本悠 士業支援部 法律グループ交通事故チーム 福島淳平 |
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参加費用 | 一般企業様
30,000円(税込 32,400円) / 1名様 会員企業様
24,000円(税込 25,920円) / 1名様
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講座内容&スケジュール
第1講座
13:00~13:40 |
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第2講座
13:40~14:40 |
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第3講座
15:00~15:40 |
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第4講座
15:40~16:10 |
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第5講座
16:20~16:50 |
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講師紹介

弁護士法人鷹匠法律事務所(静岡弁護士会所属)
所長
大橋 昭夫 氏
おおはし あきお
平成17年4月静岡大学法科大学院教授就任(民事法総合演習担当)
平成21年3月静岡大学法科大学院教授退任
■経歴
昭和22年静岡県浜松市二俣町(旧天竜市)生まれ
昭和45年3月静岡大学人文学部法経学科卒
昭和45年9月司法試験合格
昭和48年4月弁護士登録(静岡弁護士会)佐藤久法律事務所入所
昭和51年4月同事務所を退所。静岡市葵区北安東に大橋昭夫法律事務所を設立
昭和58年4月~静岡市葵区鷹匠に鷹匠法律事務所を設立し、現在に至る
1973年に弁護士登録後、40年以上交通事故分野を中心に人身傷害・労働災害事案を扱われ、数多くの案件を解決。

株式会社船井総合研究所
士業支援部 法律グループ グループマネージャー
鈴木 圭介
すずき けいすけ

株式会社船井総合研究所
士業支援部 チームリーダー
堀本 悠
ほりもと はるか

株式会社船井総合研究所
士業支援部
福島 淳平
ふくしま じゅんぺい
セミナーの様子
セミナー当日の様子(全国の経営者様と情報交換ができます)
ゲスト講師に直接質問いただけます
コンサルタントからのアドバイスの様子
セミナー当日にお会い出来ることを楽しみにしています!!

セミナーに関するよくある質問
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- 申し込みの締め切りがありますか?
- お席に空きがあれば直前でもお受けいたします。土日の開催のものは直前金曜日、祝祭日開催のものは前日の17時までにお申し込みをお願いいたします。
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会員企業様でしたら、研究会ご入会者様以外の方のご参加でも会員価格にてご参加いただけます。
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お申し込み後について
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東京都品川区西五反田6-12-1
TEL.03-6212-4010
西口を出て、国道1号線をTOC(東京卸売りセンター)に向かって歩いてください。
TOCからさらにそのまま100mほど歩きますと、首都高速が頭上を横切って走っている横断歩道があります。
横断歩道を渡った目の前に「ルートイン五反田」があり、その右隣のグレーのビルが五反田オフィスです。
会社概要
会社名 | 株式会社船井総合研究所 (Funai Consulting Incorporated) |
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代表取締役 | 代表取締役社長 社長執行役員 中谷 貴之 |
事業内容 | 経営コンサルティング業 有料職業紹介事業 27-ユ-301793 東京都知事登録旅行業 第2-6793号 宅地建物取引業者免許 16-422 |
創 業 | 1970年(前身の日本マーケティングセンターとして創業) |
資本金 | 3,000百万円 |
所在地 | 東京本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル 21階 TEL:03-6212-2921(代表) FAX:03-6212-2940(代表) 大阪本社 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 TEL : 06-6232-0271(代表) FAX : 06-6232-0040(代表) 淀屋橋セミナープレイス 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館 7階 五反田オフィス 〒141-8527 東京都品川区西五反田6-12-1 TEL : 03-6212-4010 FAX : 03-5436-1135 芝セミナープレイス 〒105-0014 東京都港区芝3-4-11 芝シティビル |
役職員数 | 599名(2016年12月31日時点) |